一般廃棄物とは
一般廃棄物についての誤解がよくみられます。一般廃棄物の法律上の定義は「産業廃棄物以外の廃棄物」とされており、
この定義では誤解が生じても仕方ないでしょう。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項)
事業活動に伴って生じた廃棄物のすべてが産業廃棄物になるわけではありません。
同じ種類の廃棄物でも業種により産業廃棄物になる場合と一般廃棄物になる場合があります。木製パレットのように一般廃棄物から産業廃棄物へ分類が変更されたものもあります。
事業系一般廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物以外のもが事業系一般廃棄物と呼ばれます。(法律用語ではありません。) 家庭からでる一般廃棄物(家庭系一般廃棄物)と区別するための用語でもあります。
事業系一般廃棄物の排出者責任
「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と法律に規定されています。
「産業廃棄物を…」ではありませんから、事業者には産廃の排出者責任と同じ責任が一般廃棄物についてもあります。
したがって、市町村には、産業廃棄物を処理しないのと同様に事業系一般廃棄物を処理する義務はありません。
事業系一般廃棄物の適正処理
事業系一般廃棄物の収集運搬
市町村には義務はありません。排出事業者自らが処理するか、許可を受けた一般廃棄物処理業者に委託する必要があります。
市町村が特別に認めている場合を除き、家庭ごみの集積場所に事業系一般廃棄物をだすのは違法行為です。
事業系一般廃棄物の処分
収集運搬と同様に市町村には義務はありませんが、処分場への搬入を有料で認めているのが一般的です。
一般廃棄物処理業許可
一般廃棄物処理業の許可は産業廃棄物の場合とは異なり、欠格要件に該当せず基準を満たす能力・施設を保有していても、 許可を出すかどうかは市町村の裁量に任されています。新規参入の検討の際には、当該市町村の許可方針を最初に確認する必要があります。
一般廃棄物収集運搬業許可
許可基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条の2)
| 区分 | 基準 |
|---|---|
| 施設に係る基準 | 一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること |
| 積替施設を有する場合には、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること | |
| 申請者の 能力に係る基準 |
一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること |
| 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること |
欠格要件…廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第4号
一般廃棄物処分業許可
- 許可基準
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条の4
- 欠格要件
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第10項第4号(収集運搬業と同じ)



